会社設立とは?その評価と現実
こうした労働状況の変化に対応すべく、政府は「個別労働紛争解決制度」労働基準監督署、公共職業安定所、雇用均等室法違反に対する指導・監督等という新制度を発足させた。
この新制度は「裁判外紛争解決手続き」とも呼ばれている。
すなわち、紛争の最終決着手段である裁判をせずに(裁判外)、政府が選んだあっせん委員を行司役に、解決策を探ろうという制度である。
労働者がこの新制度をうまく活用すれば、費用もかからず、会社との闘いもスムーズに運ぶ。
これまで裏に隠れていた問題を公的機関に持ち込み、表面化させれば会社との間に波風が立ち、会社は「厄介者」の追放を考えざるをえない。
そこが狙い目なのである。
うまく追放されるように仕向ければ、「会社都合による退職」への道が開ける。
会社との対立の火種は、サービス残業など会社の法律(労基法)違反である。
会社が法律違反しているかどうかは、「会社を攻めるネタ大公開」を参考にしてほしい。
交通事故の紛争処理制度が、この新制度に似ている。
これも裁判外の紛争処理機関で、公正中立の専門家が所要の調査をおこない判断を下している。
穏便な退職手法の使い方。
誰でも特定受給資格者になれる。
ここでは、改正された雇用保険制度をどのように使えばトクにつながるのか、その核心部分について述べる。
今回の雇用保険の改正の特徴は、会社都合による退職として認められる理由の範囲が拡大したことである。
これが新制度の最大の"目玉商品"であるが、残念ながら、まだ知名度は低く、利用者は少ない。
せっかく、政府が労働者に「やさしい」制度をつくってくれたのに、もったいない話だ。
あなたがハローワークから「会社都合」による退職者と認定されると、「特定受給資格者」と呼ばれる。
この「特定受給資格者」になれるかどうかが、得と損の分かれ目になる。
なぜなら、「特定受給資格者」に認定されれば、1失業給付の即支給、2給付の上乗せ。
という2つの特典が付くからだ。
これであなたも会社都合で辞められる。
あなたの退職理由がどれかに該当していれば、退職しても「特定受給資格者」に分類される。
たとえば、入社時の労働契約と実際の労働条件が違う人や、残業が3か月継続して45時間以上の人などは、「特定受給資格者」になれる。
このような人の退職へのステップは次のようになる。
1ハローワークに「特定受給資格者」になれるかどうかを確認。
2辞表提出(出しても出さなくてもよい)辞表の提出は本来、任意退職とみなされるが、この場合は関係ない。
3退職後、会社から離職票が送られてくる。
4離職票の「離職理由欄」にある、異議ありを丸で囲む。
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